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定款

特定非営利活動法人新宿環境活動ネット 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人新宿環境活動ネットという。
2 英語名をShinjuku Environmental Activities Networkとする。
3 略称をSEANとする。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都新宿区西新宿6丁目12番7-807号に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、主として新宿を中心としてその周辺地域のまちが環境に配慮した快適な都市になることを願う人たちが、 市民・事業者・行政の立場や専門分野を超 えて情報交流するゆるやかなネットワーク運営事業を軸に、 環境への配慮を推進する関連事業実施を通じて、持続可能な社会実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 地域安全活動
(7) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(8) 国際協力の活動
(9) 男女共同参画社会の形成促進を図る活動
(10) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 新宿が環境に配慮した快適な都市になることを願う人たちの、ゆるやかな情報交流ネットワーク運営事業
(2) 主として新宿の環境学習・環境講座・人材育成のための講座などの教育事業と、それに関するイベントの運営事業
(3) 主として新宿の環境活動に関する情報収集と、情報提供のための通信発行・ホームページ運営・書籍の発行などの普及啓発事業
(4) 主として新宿で環境活動に取り組む市民団体、行政、事業者の連携を推進する事業
(5) 環境関連施設等の管理運営受託事業
(6) その他、法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、一層の発展のために活動する個人及び団体
(2) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
2 この定款に定める以外の会員に関する規定は、理事会で会員規程として別に定める。

(入 会)
第7条 会員は、次の各号に定める条件を備えなければならない。
(1) この法人の目的に賛同していること。
(2) 公序良俗に反することを目的とする団体若しくは当該団体に所属するものでないこと。
(3) 団体においては、特定の政治的、思想的、宗教的信条を背景とした活動を行っていない団体であること。
2 会員として入会しようとするものは、書面等で別に定める入会申込をもって代表理事に申し込むものとする。
3 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。その入会については、これを本人に通知するものとする。
4 代表理事は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会員規程に従い、入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 代表理事に書面等で退会の意思が示されたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、代表理事に書面等で退会の意思を伝えることにより、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他この法人の秩序を著しく乱し、又は公序良俗に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(入会金及び会費の不返還)
第12条 既に納入した入会金及び会費は、返還しない。

第3章 役 員

(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3人以上
(2) 監事1人以上2人以内
2 理事のうち1人以上2人以内を代表理事、若干名を副代表理事とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第4章 会 議

(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会における表決権は、正会員1人若しくは1団体につき1個とする。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(4) 会員の除名
(5) その他運営に関する重要事項
2 総会は、理事会に付託する以下の事項について報告を受ける。
(1) 事業計画及び予算並びにその変更
(2) 事業報告及び決算
(3) 入会金及び会費の額
(4) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(5) 事務局の組織及び運営
(6) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、正会員の中から選任する。代表理事若しくはその総会に出席した正会員の中から代表理事が指名した者が、これにあたる。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システム(発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されているものに限る。以下同じ。)によって総会に参加し、表決することができる。
4 前2項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法、オンライン会議システムによる表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法 により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた日
(2) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(3) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
3 代表理事から要請のあった関係者はオブザーバーとして理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 この定款に定める以外の理事会の運営に関する規定は、理事会で理事会運営規程として別に定める。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会より付託された事項
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法により、開催の日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の過半数以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システムによって理事会に参加し、表決することができる。
4 前2項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法、オンライン会議システムによる表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資 産

(構 成) 第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収益 (5) 事業に伴う収益 (6) その他の収益

(区 分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(管 理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第6章 会 計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、理事会の議決を経たのち、総会に報告する。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費)
第46条 削除

(予算の追加及び更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経たのち、既定予算の追加又は更正をすることができる。議決後、総会に報告する。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計画書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経たのち、総会に報告する。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所管庁の承認を得なければいけない事項を除く。)したときは、所管庁に届け出なければならない。

(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の総会において正会員数の4分の3以上の議決を経て選定する。

(合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の告示については、この法人の主たる事業所の掲示場に掲示して行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第10章 雑 則

(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。


附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2004年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2004年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員(個人)  ・入会金1口5,000円(1口以上) ・年会費1口2,500円(1口以上)
(2) 正会員(団体)  ・入会金1口5,000円(2口以上) ・年会費1口5,000円(2口以上)  
(3) 賛助会員(個人) ・入会金0円 ・年会費1口10,000円(1口以上) 
(4) 賛助会員(団体) ・入会金0円 ・年会費1口10,000円(2口以上) 
7 この定款の変更は、令和2年6月24日の通常総会における議決を経て、東京都知事の認証の日(令和2年12月9日)から施行する。
8 この定款の変更は、臨時総会における議決を経て、令和3年1月23日から施行する。

別 表  設立当初の役員

代表理事  﨑田 裕子
副代表理事 楠見 恵子
副代表理事 壹岐 健一郎
理 事   森 良
同     御所窪 和子
同     武 英美
同     三橋 淳一
同     板本 由恵
監 事   田中 利裕
同     島 明弘

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